【永住許可申請-解決事例】納税証明書の記載不備を事前対策で解決

2025年5月

住民税特別徴収の証明に関する問題を未然に防いだケース

永住許可申請において、税金の納付状況は最も重要な審査ポイントの一つです。特に住民税の適正納付は必須条件となりますが、市区町村が発行する納税証明書の記載内容に関する「見えない落とし穴」が存在することをご存知でしょうか。

事例の概要

A社にお勤めのB様(38歳・エンジニア・在留歴10年)の永住許可申請をサポートした際、市役所で取得した住民税納税証明書に**「特別徴収」の記載がない**ことを事前確認で発見しました。

会社員であるB様は給与から住民税が天引き(特別徴収)されていたにもかかわらず、証明書からはそれが読み取れない状態でした。この状態で申請すると、入国管理局は「本当に会社経由で納税していたのか」という疑念を抱き、追加資料の提出を求められたり、最悪の場合、不許可となるリスクがありました。

当事務所の対応

私たちは長年の経験から入管審査官の視点を理解しています。そこで以下の対策を講じました:

  1. 問題の早期発見: 提出前の書類精査で納税証明書の記載不備を発見
  2. 補完資料の準備: 該当期間の給与明細(住民税天引きが確認できるもの)を追加
  3. 理由書の作成: 納税証明書に特別徴収の記載がない理由と、実際には適正に納付していることを説明する理由書を添付
  4. 一貫性の確保: 給与所得の源泉徴収票と納税証明書の金額の整合性を確認

結果と教訓

この事前対応により、入管からの追加資料要求なく、B様の永住許可が無事承認されました。

この事例から学べる重要なポイントは:

  • 役所発行の書類でも記載内容に不備がある可能性がある
  • 提出前の専門家によるチェックが重要
  • 潜在的な問題点を予測し、先手を打つことが申請の成功率を高める
  • 「説明の一貫性」と「証拠の補完」が信頼性を確保する

当事務所では、このような「見えない落とし穴」を事前に発見し、適切な対応策を講じることで、お客様の永住許可申請を強力にサポートしています。書類の不備は小さなことのように見えて、実は申請結果を左右する重要な要素なのです。