▶永住ビザの概要

【1】永住ビザとは

日本での長期滞在を望む外国人にとって、日本での居住の安定と新たな可能性を広げることができるのが「永住ビザ」です。観光ビザ、学生ビザ、就労ビザ等とは異なり、一度取得すれば、無期限の居住権を得ることができます。また日本人と同様に就労制限がないこともメリットです。ただ申請要件のハードルは高いです。
永住ビザは日本国籍を取得する「帰化」とは異なります。帰化は、日本国籍を取得することで、日本国民としての権利と義務を負うことになります。永住権は、日本国籍を取得するものではなく、あくまでも日本に永住することを許可するものです

【2】永住ビザのメリット

永住ビザを取得することで、以下のようなメリットがあります。

日本に無制限に滞在することが可能。
永住ビザを取得すると、日本に無制限で滞在することが可能となります。これによりビザの更新手続きや期限切れの心配はなくなり、安心して日本で生活ができるようになります。

職業制限がなくなる。
永住ビザを取得すると、職業制限がなくなります。これにより、就労関係のビザでできないような単純労働が行うことが可能となります。さらに自分の能力や経験を活かして自由に仕事を選ぶことが可能となり、キャリアアップの機械も広がります。もちろん起業し、経営者となることも可能です。

住宅ローンや融資の利用。
永住ビザを取得すると、住宅ローンを組むことが容易になります。これにより、マイホームを持つことが実現し、日本に安定した生活基盤を築くことができます。

社会保障制度の利用。
永住ビザを取得すると、日本の社会保障制度を利用することができます。これにより、怪我や病気、ろう度の生活など、さまざまなリスクから守られます。

家族の帯同。
永住ビザを取得すると、家族を日本に帯同することができます。これにより、家族と一緒に日本で生活を送ることができます。

家族も永住権を取得しやすくなります。
本来永住ビザを取得するためには、10年以上に日本に居住している必要がありますが、永住者の配偶者や子供は、最短1年の居住で永住ビザを取得できます。

一度取得すれば、ビザ変更は必要ありません。
例えば、日本人の配偶者等のビザで滞在している方は、日本人配偶者との離婚や死別により、ビザを変更する必要があります。また、就労関連のビザで滞在している人は、転職や身分の変更により、ビザの変更が必要ですが、永住を取得すれば、自身の状況に変化があっても、ビザ変更は必要ありません。

【3】永住ビザと帰化との違い

帰化との違いについては、永住権は、外国人が母国の国籍を保有したまま、在留期間を制限されることなく日本で住み続けることができる権利のことを指しますが、帰化は、母国の国籍を喪失させ、日本人として日本に住み続けることを指します。帰化した場合は、今まで保有していた在留カードの更新をする必要がなくなり、日本人パスポートが所得可能となり、参政権も与えられます。そして、就労の制限もなくなりますので、どんな職業でも就職することができるようになります。また、社会保障サービス等も日本人同様に受けることができるようになります。

【4】永住ビザの申請要件

永住ビザの申請要件は、難易度が高いです。

➀継続して10年以上日本に居住していること
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。(※中には10年未満で永住許可されているケースもございますので、別途ご相談ください)もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。10年の中に就学・留学の期間を含む場合は、5年以上就労の資格で居住しなければなりません。また、日本滞在中の長期出国期間がある方は注意が必要です。
現在有しているビザによっては、要件が緩和されます。要件が緩和されるビザは、以下となります。

日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留していること

高度専門職に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するものア  「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。イ  3年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するものア  「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。イ  1年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。v

現在の在留資格の期間が最長のものであること
永住ビザを申請するには、就労ビザなどの在留資格で最長のビザを持っていることが必要となります。留学ビザでは申請することが原則難しいといえます。現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。今後、必要な在留期間が変更される可能性があります。最新情報をご確認ください。

素行に問題がないこと
日本での生活態度が良好であることが必要です。以下のような違反は申請が不許可となります。
・日本の法律に違反して,懲役,禁錮又は罰金刑を受けたことがある。
・過去の在留の中で多数回の交通違反をしている。
・留学生ビザで滞在している際にオーバーワークをしていた。
・親族が家族滞在ビザで滞在していて、入管から資格外活動の許可を得ずに仕事をしていること、又はオーバーワークをしている。ただし、違反等があっても一定期間を良好に過ごしていれば、許可されることがあります。

以下の場合は、不許可リスク高いです。
・未納の年金や税金がある。
・過去に年金や税金を遅滞納付したことがある。

④申請者自身または配偶者の資産等によって生計を営むことができること
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが必要です。申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。年収について,入管は明確な基準は公表していませんが1人世帯であれば300万円以上,2人世帯の場合は350万円以上,3人世帯の場合は400万円以上の年収が許可・不許可を分けるボーダーラインとされています。独立生計要件は世帯の年収で審査されるため,同居している家族の中で,申請人以外にも収入を得ている家族がいる場合は,そのご家族の収入は永住ビザの審査対象となります。なお,家族滞在ビザの方の年収は含まれない傾向が強いため,世帯の年収で申請を考える際には注意が必要です。対象期間については,永住ビザの原則的要件では直近5年間の収入がチェックされます。なお,上記の金額は絶対的な要件ではなく,年収と対象期間がボーダーラインとされている金額に近いようなケースであれば,永住ビザの申請にチャレンジする価値があります。

上記は、①〜④は、基本的な申請要件です。ただ、③と④の要件は、明確な基準がないため、過去に素行に問題があるような行為をしてしまった場合や収入が低めで生計要件を満たしているか不安な場合は、一度問い合わせをしてください。

【5】永住ビザ申請の流れ

STEP1 無料相談にお申込み

STEP2 無料相談の際に弊事務所が申請要件を満たしている確認

STEP3 弊事務所と契約(申請者がサポート料金を支払う)

STEP4 弊事務所が書類収集と申請書を作成

STEP5 弊事務所が入管に申請

STEP6 審査

STEP7 許可が下りる

STEP1 無料相談にお申込み

「無料相談のお問い合わせはこちら」からフォームにご自身の状況を記載してください。少々手間ですが、申請要件を満たしているかどうかを正確に把握するため、ご協力ください。

STEP2 無料相談の際に弊事務所が申請要件を満たしている確認

STEP1で記載頂いたフォームに基づき、申請要件をヒアリングするとともに、弊事務局のサポート内容及び見積額をお伝えします。

STEP3 弊事務所と契約(申請者がサポート料金を支払う)

委任契約とともに料金をお支払いいただきます。

STEP4 弊事務所が書類収集と申請書を作成

申請者の状況により、準備する書類は異なります。基本、弊事務所が書類を収集しますが、本人しか収集できない書類は本人より行っていただきます。申請書や理由書は、申請者の状況により、弊事務局で作成します。

STEP5 弊事務所が入管に申請

弊事務所が入管に行き、申請受付(受理)をしてもらいます。

STEP6 審査

審査に要する期間は、一概に言えませんが、現在、少なくとも、受理から半年以上かかることが想定されます。

STEP7 許可がおります。