永住ビザ申請前には情報開示請求しましょう。

永住ビザ申請の注意点

永住ビザを申請できる外国人は、原則、日本の居住期間が10年以上の方です。この長い間にビザの変更、更新等を行ってきたと思います。過去に行ったビザ申請の内容は、入管に記録として残っているため、永住ビザ申請時に提出する書類の内容と過去の申請内容に矛盾があると永住申請が不許可となる可能性があります。そのため、過去ビザ申請時の書類が手元にない方は、情報開示請求をしてから永住申請するのをお勧めいたします。

開示までの流れ

  1. 請求書受理(受付)
  2. 審査(通常30日以内、延長の場合あり)
  3. 開示/不開示の決定通知
  4. 開示の場合、指定場所での閲覧または写しの送付

注意点

  • 第三者の個人情報や、審査に関する機密情報などは黒塗りで開示されることがあります
  • 代理人による請求も可能(委任状必要)
  • 不開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求が可能

詳細や最新情報については、是非弊所にお問い合わせください。