永住ビザ申請書類-住民税課税証明と納税証明の収集方法

永住ビザ申請の必要書類

住民税の課税証明と納税証明は、永住申請や他のビザをする際に必要な提出資料です。ただ、請求先の市役所や区役所を間違えて請求する人が多々います。課税証明と納税証明は、提出を求められた年の1月1日に居住していた市役所又は区役所に請求をしなければなりません。引っ越しを多くしている方は気をつけましょう。

何のために住民税の課税証明と納税証明を提出するの?

「住民税の課税証明書」は、「あなたの収入(しゅうにゅう)がどれくらいあるのか」を入国管理局に対して証明するものです。
「住民税の納税証明書」は、「あなたは税金をきちんと払っているか」を入国管理局に対して、証明書するものです。税金を払うことは、日本にいる外国人であっても、必ずしなければいけないことです。もし、住民税を「払っていないとき」や「遅れているとき」は、「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」、「永住申請」が不許可になるときがあります。
それくらい、「課税証明書」、「納税証明書」の内容は大事なものです。

住民税の課税証明と納税証明の請求先は?

出入国在留管理庁より提出が求められた年の1月1日に居住していた(住民票があった)市役所又は区役所に請求を行う必要があります。
例1:令和3年1月1日に埼玉県川口市に居住、現在は埼玉県大宮市に居住している場合
⇒令和3年の課税証明と納税証明は、埼玉県川口市の市役所に請求する必要があります。

例2:令和3年1月1日に沖縄県那覇市居住、令和4年5月に北海道札幌市に引っ越し、令和5年6月に東京都北区に引っ越し、現在に至る場合
⇒令和3年の課税証明と納税証明は、沖縄県那覇市の市役所に請求。
令和4年分も、沖縄県那覇市の市役所に請求。令和5年分は北海道札幌市に請求(東京都北区ではありません。)

「直近」の課税証明と納税証明とは?

在留資格の申請にあたり、直近1年分、3年分、5年分の課税証明書、納税証明書の提出を求められる場合がありますが、この「直近」の意味が少しややこしいため、詳しく説明させて頂きます。
例えば令和4年度の課税証明書、納税証明書は令和3年(2021年1月~2021年12月)の収入や納税の情報を元に作成されます。しかし、令和4年度の証明であっても、役所で実際に発行が可能になるのは令和4年(2022年)の6月頃(役所や確定申告の有無によって前後するようです)になるため、令和4年(2022年)の6月頃までは、令和3年度の課税証明、納税証明書が最新の証明書、という扱いになります。令和3年度の課税証明、納税証明ということは、2020年1月~2020年12月の収入や納税の情報を元に作成された書類ということです。

課税証明と納税証明と請求場所の関係図

課税・納税証明の対象年度課税される収入の対象期間請求場所
令和5年度(2023年)2022年1月~2022年12月令和5年1月1日(2023年1月1日)に住民票のある市区町村の役所
令和4年度(2022年)2021年1月~2021年12月令和4年1月1日(2022年1月1日)に住民票のある市区町村の役所
令和3年度(2021年)2020年1月~2020年12月令和3年1月1日(2021年1月1日)に住民票のある市区町村の役所
令和2年度(2020年)2019年1月~2019年12月令和2年1月1日(2020年1月1日)に住民票のある市区町村の役所
令和元年度/平成31年度(2019年)2018年1月~2018年12月平成31年1月1日(2019年1月1日)に住民票のある市区町村の役所