永住ビザ申請は、原則10年以上に日本居住する必要がありますが、10年居住しなくても居住要件を満たし、永住申請ができる方もいます。
日本に1年以上居住すれば、居住要件が緩和され、永住ビザ申請が可能な方
1.日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者
婚姻生活が3年以上あり、かつ、引き続き1年以上日本に居住すれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。
2.日本人、永住者、又は特別永住者の実子等
引き続き、1年以上日本に居住していれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。
3.高度人材ポイント80点以上を維持して日本に1年以上在留している者
高度専門職ビザを保有していなくても、永住申請日の1年前の時点を基準として、ポイント計算をし80点以上あり、かつ1年以上80点以上を維持していれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。
4.特別高度人材
特別高度人材として、日本に1年以上滞在していれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。特別高度人材の要件は、以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・学歴が修士号以上、且つ年収2000万以上
・従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上、且つ年収が2000万円以上。
・事業の経営又は管理にかかる実務経験が5年以上、且つ年収が4000万円以上。
日本に3年以上居住すれば、居住要件が緩和され、永住ビザ申請が可能な方
1.高度人材ポイント70点以上を維持して日本に3年以上在留している者
高度専門職ビザを保有していなくても、永住申請日の1年前の時点を基準として、ポイント計算をし70点以上あり、かつ3年以上70点以上を維持していれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。
日本に5年以上居住すれば、居住要件が緩和され、永住ビザ申請が可能な方
1.定住者ビザで保有者
定住者ビザで5年以上、継続して日本に居住していれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。
2.難民認定又は補完的保護対象者の認定を受けた方
難民認定又は補完的保護対象者の認定を受けた方は、認定後5年以上継続して日本に居住すれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。
3.日本国への貢献があると認められる方
外交、社会、経済、文化等の分野において、日本に貢献があると認められる者が引き続き5年以上日本に居住していれば、永住ビザ申請の居住要件を満たしたことになります。