就労ビザから永住ビザへの変更申請

永住ビザの申請要件


就労ビザから永住ビザを申請するための要件(中国語版)


以下、「在留資格」の呼称について、一般的な俗称である「ビザ」と記載

目次

【1】永住ビザ取得のメリット
【2】就労ビザから永住ビザへ変更する場合の申請要件
【3】就労ビザから永住ビザへ変更する場合に提出する書類

  • 在留期間の制限がなくなる→退去強制事由に該当しない限り、無期限に在留可能(※在留資格の更新は不要だが、再入国許可は必要)。
  • 他の法令により制限がある場合を除き、在留活動は無制限。
  • 配偶者や子が永住許可申請をした場合、一般の在留者よりも簡易な基準となる。

・日本に10年以上継続して在留している必要があります。(在留の10年間のうち就労ビザを継続して5年以上在留)
・素行が善良であること。
・独立して生計を維持することができること。
・現在お持ちの在留資格で最長の在留期間を持っていること。
・身元保証人がいること(身元保証人は日本人または永住権を持っている人に限られます)。
*就労ビザは、技能実習と特定技能を含みません。「高度専門職」からの永住許可要件は別途基準が緩和されております。

1.永住許可申請書  1通

2 .写真(縦4cm✖️横3cm) 1葉

3.理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。

4.身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。

6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2)自営業等である場合
1.確定申告書控えの写し 1通
2.営業許可書の写し(ある場合) 1通 
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

7.直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
 ・ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
※ 納税証明書は、スマートフォン等からオンラインで請求・受取ができます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの

  1. 預貯金通帳の写し 適宜
  2. 上記aに準ずるもの 適宜

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

8.申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※ 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 : 0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合 : 03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

ア 健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1. 社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、 以下のURLから、「2. 社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の 「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」   からアクセスできます。

9.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

10.申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。

11.申請人の在留カード 提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。

12.身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
  身元保証書(PDF : 29KB)
  身元保証書(英語)(PDF : 14KB)
   
(2) 身元保証人に係る次の資料
  身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

13.我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)

(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 .身分を証する文書等 提示
※ 上記14については、申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照して下さい。)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
 また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

15.了解書 1通