高度専門職ポイント計算表シュミレーター

ご自身の経歴や資格が、高度専門職の認定基準(70点また80点以上)に達しているかを簡単に試算できるツールです。まず、ご自身の活動内容に合わせて**「イ」「ロ」「ハ」**のいずれかを選択してください。

  • 高度学術研究活動「イ」:大学教授や研究者など、研究・教育を行う方
  • 高度専門・技術活動「ロ」:エンジニアや専門職など、知識・技術を活かす方
  • 高度経営・管理活動「ハ」:企業の経営者や管理職など、事業運営を行う方
高度専門職ポイント計算シート

高度専門職ポイント計算チェックシート

出入国在留管理庁「高度専門職ポイント計算表」(令和5年4月1日以降)に基づく簡易試算ツールです。
70点以上で高度専門職ビザの基準を満たします。各項目をチェックすると合計ポイントが自動で計算されます。

合計ポイント
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70点未達
学歴(注1)
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(注1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)。
(注2)学位の組み合わせを問わず,専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は,成績証明書)を提出して下さい。
職歴従事しようとする研究,研究の指導又は教育に係る実務経験
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年収申請時の年齢区分と照合してください
0 pt
年収帯(行)と年齢区分(列)の交差するセルを選択してください。「-」は対象外です。
年収帯30歳未満30~34歳35~39歳40歳以上点数
※ 年収は,日本での活動に係る見込年収です。年収が300万円に満たない場合,高度専門職外国人として認められません。
年齢申請の時点の年齢
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研究実績
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※ 発明者特許・補助金研究・学術論文のうち2以上に該当する場合は25点。
特別加算契約機関
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※ ⅠとⅡは重複可(最大20点)。ⅡはⅠの選択が前提です。
特別加算(続き)
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※ 日本語能力ⅠとⅡは重複して加算できません。
以下のいずれかの大学を卒業(注)
(注)⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することが認められています。
(注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお,JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は,原則として提出する必要はありませんが,②(職歴)のポイントを加算する場合には,別途疎明資料が必要です。
・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合,⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することは認められません。
合計ポイント
0 pt
70点未達
学歴(注1)
0 pt
(注1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)。
(注2)学位の組み合わせを問わず,専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は,成績証明書)を提出して下さい。
職歴従事しようとする業務に係る実務経験
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年収(注)申請時の年齢区分と照合してください
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年収帯(行)と年齢区分(列)の交差するセルを選択してください。「-」は対象外です。
年収帯30歳未満30~34歳35~39歳40歳以上点数
(注)年収が300万円に満たないときは,他の項目の合計が70点以上でも,高度専門職外国人としては認められません。
年齢申請の時点の年齢
0 pt
研究実績
0 pt
※ いずれか1つ以上に該当する場合,15点(複数該当でも15点)。
資格
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特別加算契約機関
0 pt
特別加算(続き)
0 pt
※ 日本語能力ⅠとⅡは重複して加算できません。
以下のいずれかの大学を卒業(注)
(注)⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することが認められています。
(注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお,JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は,原則として提出する必要はありませんが,②(職歴)のポイントを加算する場合には,別途疎明資料が必要です。
・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合,⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することは認められません。
合計ポイント
0 pt
70点未達
学歴(注1)
0 pt
(注1)最終学歴が対象となります(大学を卒業してから,経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)の授与を受けた場合,25点です。)。
(注2)学位の組み合わせを問わず,専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は,成績証明書)を提出して下さい。
職歴事業の経営又は管理に係る実務経験
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年収(注)
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(注)年収が300万円に満たないときは,他の項目の合計が70点以上でも,高度専門職外国人としては認められません。
地位
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特別加算活動機関
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特別加算(続き)
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※ 日本語能力ⅠとⅡは重複して加算できません。
以下のいずれかの大学を卒業(注)
(注)⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することが認められています。
(注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお,JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は,原則として提出する必要はありませんが,②(職歴)のポイントを加算する場合には,別途疎明資料が必要です。
・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合,⑭(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することは認められません。

ポイントについてのご相談・申請のご依頼

計算結果についてのご質問や高度専門職ビザまたは永住ビザの申請をお考えの方は
お気軽にお問合せ・ご相談ください。

※ 本ツールは出入国在留管理庁「高度専門職ポイント計算表(令和5年4月1日以降)」に基づく簡易試算用です。法的効力はありません。
※ 実際の申請にあたっては出入国在留管理庁の公式資料を必ずご確認ください。また各加算項目には疎明資料(立証書類)の提出が必要です。
※ 以上の記載内容は事実と相違ないことを確認のうえご利用ください。