税金や社会保険料未納者の永住権取消について

永住ビザ申請の注意点

昨今、外国人の永住権保持者が税金や社会保険料を未納にしているケースが問題視されています。そのため、永住権保持者の税金や社会保険料の未納者について、永住権を取消することが決定しました。

税金や社会保険料未納での永住権取り消しの規定はいつから始まるか?

実際に施行されるのは、公布日(2024年6月21日)から3年以内となっています。 遅くとも2027年6月には、税金や社会保険料の未納や滞納による永住ビザの取り消しが始まります。

”故意”に税金や社会保険料を支払わないと永住ビザが取り消される。

租税のほか、社会保険料などの公的負担金を故意に支払わないと永住権が取り消されます。
”故意”とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべきであることを知っており、支払能力があるにもかかわらず、支払をしない場合などを想定しています。
 このような場合は、在留状況が良好とは評価できず、「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないと考えられます。
 他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。
 取消事由に該当するとしても、取消しなどするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応状況など個別具体的な事情に応じて判断することとなります。

事後的に不払い状況が解消された場合でも永住権は取り消されるか?

 永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に対し、法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、滞納処分による差押え等により税金や社会保険料の徴収という目的が達成されたとしても、それにより、必ずしも在留資格の取消しなどの対象とならないというものではありません。
 しかし、仮に取消事由に該当したとしても、実際に取消しなどするかどうかについては、適切な在留管理を行うという観点から判断するものであり、個別の事案における未納額、未納期間のほか、支払に応じたか否かなどの関係機関の措置への永住者の対応状況等も踏まえて判断することになり、事後的に公租公課の不払状況が解消されたかどうかについても考慮されます。