【重要】永住許可申請の要件が「5年」へ厳格化!ガイドライン改定のポイント

2/24、永住許可申請のガイドラインが改定されました。大きな変更点は、2027年4月1日以降の申請において、有効期間**「5年」**の在留期間を有していることが必須要件となることです。

いわゆる「永住権の厳格化」ですが、パニックになる必要はありません。激変緩和措置(特例)について分かりやすく解説します。

【緩和措置(特例)の内容】 2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている方は、その期間が満了するまでの間に限り、1回だけ「5年」の在留期間を持っているものとみなして永住申請が可能です。

つまり、現在「3年」ビザの方も、次の更新まではチャンスが残されています。

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永住許可(入管法第22条) | 出入国在留管理庁