2/24、永住許可申請のガイドラインが改定されました。大きな変更点は、2027年4月1日以降の申請において、有効期間**「5年」**の在留期間を有していることが必須要件となることです。
いわゆる「永住権の厳格化」ですが、パニックになる必要はありません。激変緩和措置(特例)について分かりやすく解説します。
【緩和措置(特例)の内容】 2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている方は、その期間が満了するまでの間に限り、1回だけ「5年」の在留期間を持っているものとみなして永住申請が可能です。
つまり、現在「3年」ビザの方も、次の更新まではチャンスが残されています。
「自分の場合は申請できる?」「いつ申請するのがベスト?」など、複雑な条件の確認はプロにお任せください。当事務所では中国語での対応も完全サポートしております。
永住許可(入管法第22条) | 出入国在留管理庁


