弊事務所の帰化申請サポートは、標準サポートプラン、完全サポートプラン、アレンジプランの3つです。申請者の状況により、選択可能です。
標準サポートプラン サービス内容
お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!書類作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
1.永住申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
2.個人に合わせた必要書類のリストアップ
3.永住ビザ申請書類一式作成
4.申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。プロである私達にお任せ下さい)
5.各種書類のチェック、作成
6.本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応)※翻訳者署名付き
7.出入国在留管理局への申請代行
8.入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
9.結果通知の受取り
10.いつでもline/mail/tel
11.許可が下りなかったときに半額返金
※1 下記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。
※2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
※3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。中国語・韓国語=1枚あたり約1,500円、英語=1枚あたり約3,000円。その他の言語につきましてはご相談ください。
※4 申請人の状況によっては、別途料金徴収をさせていただきます。
※5 お客様の責任により不許可となった場合は返金できません。→返金できない場合
完全サポートプラン
永住許可申請を完全サポート致します。日本の役所等で必要な書類も当事務所がお客様に代わって、
取得致します(一部ご本人様でしか取得できない書類があります。)加えて、当事務所が永住申請に係る書類作成をサポートします。時間を節約したい方におすすめのプランです。
1.永住ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
2.個人に合わせた必要書類のリストアップ
3.必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署が可
4.永住ビザ申請書類一式作成
5.申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を
及ぼします。プロである私達にお任せ下さい)
6.各種書類のチェック・作成
7.本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応)※翻訳者署名付き
8.出入国在留管理局への申請代行(1 回目出入国在留管理局へ)
9.入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
10.結果通知の受取り
11.いつでもline/mail/tel
12.許可が下りなかったときに半額返金
※1 下記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。
※2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
※3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。中国語・韓国語=1枚あたり約1,500円、英語=1枚あたり約3,000円。その他の言語につきましてはご相談ください。
※4 申請人の状況によっては、別途料金徴収をさせていただきます。
※5 お客様の責任により不許可となった場合は返金できません。→返金できない場合
アレンジプラン
アレンジプランは、申請者のニーズに合わせて、必要なサービスを提供するプランです。
例えば、以下のような方にお勧めです。
☑永住申請一連の手続きの中で、自分の苦手な部分だけを行政書士に任せたい。
例えば、以下のような方は多いと思います。
ー母国資料の日本への翻訳が苦手。
ー申請書や理由書を日本語で間違いなく丁寧に記入できるかが不安。
ー仕事があるため、書類収集に時間がとれない。
☑自分で帰化申請しようとしたが準備する資料が想像以上に多く申請をあきらめようとしている。
☑完全サポートプランや標準プランの費用は払いたくないが何かのサポートをしてほしい。
☑日本語には自信があるが、手続きの一部のみを行政書士に依頼したい方
☑地方で申請しようとする方
上記のような方は、現在の状況を教えて下さい。お手伝いできるサービスをアレンジし、お見積りさせて頂きます。※アレンジプランは、許可がおりなくても返金はできません。
下記の場合は返金制度の対象外です。
- 不利益な事実を隠していた場合。(婚姻歴・離婚歴・出産歴・不法滞在・不法就労・資格外活動違反等を含む)
- 虚偽の申告があった場合。(故意、過失を問わず事実と違う申告を含む)
- 申請後に犯罪を犯した場合。
- 申請後に年金、税金の未払いを起こした場合。(特別永住者以外の方の年金の免除申請を含む)
- 申請後に交通違反又は、人身事故を起こした場合。(回数に限らず交通違反は全て対象です)
- 申請後にいわゆる反社会的組織などに所属した場合。
- 申請後に会社を退職、休職するなどして申請時点よりも収入が減少した場合。(事前にご相談下さい)
- 申請後に社会的信用を失う行為を行った場合。
- 在留期限が切れてしまった場合、または在留期間更新後1年間となった場合。
- 理由の自ら如何を問わず申請を取り下げた場合。
- 申請後に無断で出国した場合や、出国を控えなければならない時期に出国をした場合。
- 入国管理局の支持に従わない等、非協力的である場合。
- その他、申請後に居住要件を満たせなくなる出来事があった場合。
- 過去に在留特別許可を受けたことがあり、15年が経過していない方。
- アレンジプランで、お申し込みをされた場合。