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▶サービスと報酬額について

当事務所では、すべての業務において明確な料金規定を設けております。お支払い方法については、ご依頼時に「着手金」として全報酬額の50%を、許可取得時に「成功報酬」として残りの50%および出入国在留管理局への実費手数料(印紙代)を頂戴する体系を採用しております。万が一、不許可となった場合には、後半の成功報酬(残金)は一切いただきません。なお、報酬額は「基本料金」に、お客様の状況に応じた「オプション料金」を加算する構成となっております。申請者の経歴や必要書類の複雑さによって必要な工数が異なるため、個別の状況を丁寧にヒアリングした上で、最適なプランをご提案させていただきます。
基本料金

【申請者が保有するビザ(在留資格)・申請の根拠別】

日本人・永住者の配偶者等 120,000円 +税
就労系ビザ 140,000円 +税
高度専門職(または高度人材ポイント特例) 160,000円 +税
定住者ビザ 160,000円 +税

※ 上記以外のビザをお持ちの方は、個別事情を伺ったうえでお見積りいたします。

【同居家族(同居予定含む)の同時申請(一人)】

配偶者(家族滞在ビザで在留) 60,000円 +税
配偶者(就労系ビザで在留) 80,000円 +税
お子様(学生以外) 80,000円 +税
お子様(学生の場合) 40,000円 +税
サポート内容
1
永住ビザ申請手続き全般に関するコンサルティングおよび回数無制限の相談
2
お客様の状況に合わせた必要書類のオーダーメイド・リストアップ
3
必要書類の収集に関するアドバイスおよび進捗管理サポート
4
永住ビザ申請書類一式の作成
5
申請理由書の作成
審査結果を左右する最重要書類です。専門家の知見に基づき、的確かつ説得力ある書類を作成いたします。
6
各種提出書類のリーガルチェックおよび精査
7
本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応)
翻訳者署名付き
8
出入国在留管理局への申請代行(取次)
原則としてお客様の入管への出頭は不要です。
9
審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料提出への対応代行
10
結果通知の受取りおよび内容確認
11
各種SNS・連絡手段での随時対応
LINE / WeChat / メール / 電話
12
入管への情報開示請求の代理
過去のビザ申請内容確認が必要な場合は別途3万円にて代行いたします。
13
中国語・英語による多言語対応
14
不許可時の返金保証制度
万が一許可が下りなかった場合、着手金の半額を返金、または成功報酬のお支払いを免除いたします。
オプション料金(難易度・工数加算)

以下の事情がある場合、追加料金が発生します。なお、申請者の保有するビザの種類や申請根拠によっては、申請者の配偶者に該当事情がある場合にも加算対象となります。

法人経営者・個人事業主である場合 35,000円 +税
不許可後の再申請の場合(過去申請資料をご提供ください) 45,000円 +税
同居家族以外に扶養家族がいる場合 30,000円 +税
届出義務の不履行・過去のオーバーワークがある場合 20,000円 +税
犯罪により刑事罰は科せられなかったものの、前歴(捜査記録)が残っている場合 40,000円 +税
重大な交通違反による罰金等がある場合(程度や完納からの経過期間により即時申請を推奨しない場合あり) 40,000円 +税
過去に刑事罰(懲役・禁錮・罰金等)を科された経歴がある場合(程度や執行終了からの経過期間により即時申請を推奨しない場合あり) 60,000円 +税
オーバーステイ歴または在留特別許可を受けた経歴がある場合 60,000円 +税
「永住許可ガイドライン」が求める期間内に社会保険料や住民税を納付できなかったやむを得ない理由を客観的に立証(疎明)する場合 40,000円 +税
現在進行中の紛争(民事訴訟・調停・当事者間協議等)が存在する場合 40,000円 +税
直近1年以内に転職している場合、または過去数年間で年収が減少傾向にある場合 25,000円 +税
過去に申請した書類の開示請求を行う場合 30,000円 +税
過去に虚偽申請があった場合 40,000円 +税
申請準備・審査期間中の在留期間更新手続き 25,000円 +税

※1 その他の特殊な事情(転職回数が極端に多い、年収が基準に満たない等)がある場合、別途お見積りを提示させていただくことがございます。

※2 同居家族に素行要件上の懸念(違反歴等)がある場合、その程度に応じて加算させていただく場合がございます。

お支払方法
支払方法
銀行振込 / 現金 / PayPay
支払時期
ご依頼時:着手金(報酬総額の50%) / 許可通知後:成功報酬(残額50%)+ 出入国在留管理庁への実費手数料(印紙代)

下記の場合は返金制度の対象外です。

  • 不利益な事実を隠していた場合。(婚姻歴・離婚歴・出産歴・不法滞在・不法就労・資格外活動違反等を含む)
  • 虚偽の申告があった場合。(故意、過失を問わず事実と違う申告を含む)
  • 申請後に犯罪を犯した場合。
  • 申請後に年金、税金の未払いを起こした場合。(特別永住者以外の方の年金の免除申請を含む)
  • 申請後に交通違反又は、人身事故を起こした場合。(回数に限らず交通違反は全て対象です)
  • 申請後にいわゆる反社会的組織などに所属した場合。
  • 申請後に会社を退職、休職するなどして申請時点よりも収入が減少した場合。(事前にご相談下さい)
  • 申請後に社会的信用を失う行為を行った場合。
  • 在留期限が切れてしまった場合、または在留期間更新後1年間となった場合。
  • 理由の自ら如何を問わず申請を取り下げた場合。
  • 申請後に無断で出国した場合や、出国を控えなければならない時期に出国をした場合。
  • 入国管理局の支持に従わない等、非協力的である場合。
  • その他、申請後に居住要件を満たせなくなる出来事があった場合。
  • 過去に在留特別許可を受けたことがあり、15年が経過していない方。
  • アレンジプランで、お申し込みをされた場合。

※当事務所は、竹ノ塚を中心に、北千住・西新井・草加・上野・新越谷などの各主要駅からのアクセスも良好。足立区、埼玉、千葉エリアにお住まい・お勤めの方、ぜひお気軽にご相談ください。