永住許可ガイドライン改訂
「3年ビザ」での申請が
原則不可になります
結論から言うと、今回の改訂は緩和ではなく実質的な「厳格化」です。これまで認められてきた運用上の猶予に、明確な期限が設定されました。
永住許可の要件の一つに、「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」という規定があります。
法律上の最長期間は「5年」ですが、これまでは入管の運用上、「3年の在留期間を持っていれば、最長とみなして永住申請を受け付ける」という、実質的な緩和措置が取られてきました。
法律上の最長期間
在留資格における本来の最長の在留期間。
これまでの運用上の扱い
当面の間、最長とみなして申請を受付。
しかし今回の改訂により、この「3年を最長とみなす運用」は2027年3月31日をもって原則終了することが決定しました。つまり2027年4月1日以降は、原則として「5年ビザ」を持っていなければ永住申請の土俵に上がれなくなります。
発表された経過措置(猶予ルール)
「いきなり3年ビザで申請できなくなるのは困る」という申請者のために、以下の救済措置が設けられています。
現行どおり、在留期間「3年」のビザであっても問題なく永住申請が可能です。
2027年3月31日時点で3年ビザを持っている人は、それ以降に申請する場合でも「その3年ビザの有効期限内」かつ「最初の1回目の申請(初回処分)」に限り、引き続き最長期間を持っているものとみなして審査されます。
救済措置の対象であっても、審査中に3年ビザの期限が切れ、更新時に短い在留期間(例:1年)に落ちてしまった場合、その時点で永住申請も不許可となります。
実務上の最大の注意点
救済措置の対象であっても、永住の審査中に現在の3年ビザの期限が切れてしまい、更新時に「1年ビザ」等に落ちてしまった場合は、その時点で永住申請も不許可になってしまいます。
現在の標準的な審査期間(6ヶ月〜10ヶ月以上)を逆算したスケジュール管理が不可欠です。ビザの有効期限ギリギリでの申請は避け、早めの準備・申請を強くおすすめします。
ポイント整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改訂の方向性 | 緩和ではなく実質的な厳格化(条件の引き上げ) |
| 原則ルール | 2027年4月1日以降、永住申請には原則「5年ビザ」が必要 |
| 経過措置① | 2027年3月31日までの申請は、3年ビザのままでも可 |
| 経過措置② | 同日時点で3年ビザ保有者は、有効期限内・初回申請に限り救済 |
| 最大のリスク | 審査中にビザが短い期間に更新されると、永住申請も不許可に |
永住許可申請をご検討中の方は、現在のビザの有効期限と審査期間を踏まえたスケジュール設計が重要になります。申請のタイミングについてご不安な点がございましたら、お早めにご相談ください。
出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」改訂(2026年2月24日発表)


