配偶者である日本人の海外勤務歴という不安を乗り越えた永住許可申請
配偶者である日本人の海外勤務歴が長くても大丈夫。
日本への定着性を丁寧に証明し
永住許可を取得
サポート開始:2025年5月
申請者と配偶者である日本人(扶養者)の関係を整理する
本件を正確に理解するうえで、まず申請者と配偶者である日本人それぞれの立場を明確にしておくことが重要です。
日本法人へ出向
日本での就労・収入あり
配偶者である日本人に扶養
日本で継続居住中
ポイント:本件の永住許可申請者は外国人の方です。その方を扶養し、生計を支えているのは配偶者である日本人です。申請者本人は「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留しており、配偶者である日本人の就労・収入が世帯の生計基盤となっています。
ご相談のきっかけ
ご依頼者様(外国人)は、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留されており、配偶者である日本人に扶養されています。申請時点での在留期間は1年3ヶ月でしたが、初回更新で3年の在留期間が付与されたことにより、永住許可申請が可能となりました。
永住許可申請ガイドラインと在留期間の関係:永住許可申請のガイドラインでは、「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方は、引き続き1年以上日本に居住していれば申請が可能とされています。本件の申請者は、初回の在留期間更新で3年の在留期間が付与されており、この時点で申請要件を満たすことができました。
しかし、申請を進めるにあたって大きな懸念がありました。それは、生計を支える配偶者である日本人(扶養者)が長年にわたり海外勤務を中心としたキャリアを持っていたという点です。配偶者である日本人が海外法人に現地採用される形で長期間就労しており、日本での生活基盤が薄いと見られるリスクがありました。
「日本人の配偶者等」からの永住申請で問われる定着性:永住許可申請では、単に日本人と婚姻関係にあるだけでなく、現在の生活基盤や日本への定着性が重要な審査要素となります。扶養者である日本人の生活実態が海外中心の場合、「今後も日本で安定して生活するか」という点で疑問を持たれるリスクがあります。
審査で懸念されやすい四つのポイント
配偶者である日本人(扶養者)の海外勤務歴が長い場合、入管審査において次のような観点から否定的に見られるおそれがあります。
日本社会とのつながりが薄い
配偶者である日本人(扶養者)が長く海外で暮らしていた場合、日本社会との結び付きが弱いと判断されるおそれがあります。
今後も海外生活に戻る可能性
過去に海外赴任が中心だった場合、将来的に再び海外に転居する可能性が高いと見られ、永住の必要性を低く評価されることがあります。
日本での居住期間がまだ短い
日本に継続居住している期間が長くない場合、日本への定着性が十分に確認できないとして審査上不利に働く可能性があります。
書類だけでは背景が伝わりにくい
海外勤務やグループ会社間の出向など、特殊な就労形態は書類だけでは事情が伝わりにくく、補足説明なしでは不利な印象を与えることがあります。
「今だけ日本にいる」ではなく「今後も日本で安定して暮らす」を証明する
当事務所では、懸念点を一つひとつ整理し、なぜ今、日本で安定した生活を送っているのか、そして今後も定着していく見込みがあるのかを論理的に示す方針を取りました。本件で特に重視したのは以下の五つのポイントです。
-
1
配偶者である日本人(扶養者)の勤務先と日本との結び付きを明確にする
配偶者である日本人(扶養者)は海外法人に在籍していましたが、その海外法人は日本法人を大元とする企業グループの一員でした。単なる海外就職ではなく、日本との継続的な関係の中でキャリア形成がされていたことを、企業グループの構造と合わせて整理しました。
-
2
日本法人への出向という客観的な事情を強調する
配偶者である日本人(扶養者)の日本での在留は、私的な都合ではなく、会社から正式に命じられた日本法人への出向によるものでした。出向という客観的・会社主導の事情があることで、日本での居住・就労の安定性と継続性を示しました。
-
3
日本での継続した生活実績を示す
申請者(外国人)と扶養者(配偶者である日本人)がともに日本で継続して居住し、婚姻生活を送ってきた事実を具体的に整理しました。実際に日本に生活拠点を置き、公的義務も履行してきたことが、定着性の証明につながりました。
-
4
今後も日本での勤務が継続することを示す
日本法人への出向が短期的・一時的なものではなく、今後も一定期間にわたり日本で勤務を継続する見込みがあることを、配偶者である日本人(扶養者)の勤務先情報を整理する形で説明しました。永住許可申請では「今後の定着性」が非常に重要です。
-
5
補足説明資料で審査官に分かりやすく伝える
提出書類だけでは伝わりにくい企業グループの構造・出向の経緯・今後の勤務継続見込みなどを、補足説明資料として整理し、審査官が一読で状況を把握できるよう構成しました。
通常書類に加えて整理・準備した事項
本件では、通常の永住申請に必要な書類に加えて、申請者(外国人)と配偶者である日本人(扶養者)双方の生活実態・日本との結び付きを丁寧に示すため、以下の点を重点的に整理しました。
夫婦の婚姻関係の実態:婚姻の経緯・現在の同居状況・日常生活の実態を具体的に整理しました。
日本での同居・生活状況:申請者(外国人)と配偶者である日本人(扶養者)が日本で同居し、生活拠点を置いている事実を示す資料を準備しました。
配偶者である日本人(扶養者)の勤務先の実態:海外法人と日本法人の関係、企業グループ全体の構造を整理し、日本との結び付きを明示しました。
日本法人への出向の経緯と今後の継続見込み:出向がいつ、どのような経緯で命じられたか、今後の勤務継続の見通しがどのくらいかを説明する資料を準備しました。
世帯収入・納税状況・公的義務の履行:配偶者である日本人(扶養者)の収入・税金・社会保険の納付状況を整理し、世帯として安定した生計基盤があることを示しました。
許可につながった主なポイント
-
✓
海外法人が日本法人系列であったことによる日本との結び付き
配偶者である日本人(扶養者)が在籍していた海外法人の大元が日本法人であり、単なる海外就職ではなく、日本との継続的な関係の中でキャリア形成がされていたことを明確に示しました。
-
✓
会社命令による日本法人出向という客観性・安定性
配偶者である日本人(扶養者)の日本での就労が私的な判断ではなく、会社からの正式な出向命令によるものであることが、日本での居住の安定性を客観的に裏付けました。
-
✓
申請者・扶養者ともに継続した日本での生活実績
申請者(外国人)と配偶者である日本人(扶養者)が同居のもと日本で継続して居住し、婚姻生活を送ってきた実績が、定着性の証明として有効に働きました。
-
✓
今後も日本での勤務が継続する見込みが示せた
配偶者で日本人(扶養者)の今後の勤務継続見込みを丁寧に整理することで、「今だけ日本にいる」ではなく「今後も日本で安定して暮らす」という見通しを入管に示せました。
-
✓
初回更新で3年の在留期間が付与されており申請要件を充足
「日本人の配偶者等」として初回更新で3年の在留期間が付与されており、永住許可申請ガイドラインが定める「引き続き1年以上の居住」という要件を満たした上で申請することができました。
-
✓
世帯収入・納税・公的義務の完全な履行
配偶者である日本人(扶養者)の収入・税金・社会保険の納付状況が適正であり、世帯として安定した生計基盤が整っていることを証明しました。
配偶者である日本人(扶養者)が海外勤務歴が長い場合のチェックポイント
同様の状況で永住許可申請を検討している方は、以下の点を事前に確認・整理しておくことが重要です。
① 日本での生活が一時的と見られないか:出向・転勤の期間が短い場合、永住許可の必要性が低いと判断されるリスクがあります。今後の勤務継続見込みを具体的に示すことが大切です。
② 将来的に再び海外赴任の可能性が高くないか:再び海外転居の可能性が高い場合、日本への定着性について慎重に見られることがあります。
③ 配偶者である日本人(扶養者)の収入・納税に問題がないか:婚姻関係だけでなく、生計基盤の安定性も審査されます。扶養者の収入資料・納税証明を適切に準備することが重要です。
④ 書類だけで事情が十分に伝わるか:海外勤務やグループ会社間の出向は、書類だけでは背景が伝わりにくいことがあります。補足説明資料を加えるかどうかで審査官の印象が変わります。
ご依頼者様からのご感想
💬 お客様の声
夫が長く海外で働いていたので、永住の申請ができるのか、そもそも許可が下りるのかとても不安でした。日本にいる期間がまだ短いし、夫の勤務状況が特殊なので、他の人と同じようにはいかないだろうと思っていました。金森勇征先生に相談したところ、夫が在籍していた海外の会社が日本法人グループの一員であること、そして今の日本での勤務が会社からの正式な出向であることをきちんと整理して説明すれば大丈夫と言っていただき、安心しました。補足の説明資料も丁寧に作っていただき、おかげさまで許可が下りました。自分たちだけでは何をどう説明すればよいかわからなかったと思います。本当にありがとうございました。
配偶者である日本人(扶養者)の海外勤務歴でお悩みの方も、まずはご相談ください
状況を丁寧にお聞きした上で、最善の対応策をご提案します
無料相談を申し込むメール・Line・WeChatでもご対応可能です



