永住許可の手数料が値上げ予定
申請前に「情報開示請求」を必ずお手続きを
手数料値上げ前の申請を目指しつつ、過去の在留資格申請の内容を照合し、矛盾による不許可リスクを回避しましょう。
📌 この記事のポイント
- 永住許可申請の手数料が10月に値上げされる見込み
- 永住申請の前に「情報開示請求」で過去の資料を必ず確認
- 過去の申請内容と今回の内容に矛盾があると、審査に不利・不許可の可能性も
- 東京入管は約2か月、地方入管は1か月以内に結果が出ることが多い
- 10月前の提出を予定している方は、今すぐ行動を
入管関連の情報によると、永住許可申請の手数料は2026年10月から値上げされる見込みです。永住(永久居留)の申請をご検討中の方にとって、これは急ぐべきサインであると同時に、ご自身の申請準備を見直す重要な機会でもあります。
永住申請を正式に提出する前に、非常に重要でありながら見落とされがちな手続き――「情報開示請求」(保有個人情報開示請求)を、まず入管に対して行うことを強くおすすめします。本記事では、この手続きの重要性・進め方、そして手数料値上げ前にどのように申請スケジュールを組むべきかを詳しくご説明します。
▶動画解説(約1分)
今回の手数料値上げと「情報開示請求」のポイントについて、短い動画にまとめました。ぜひご覧ください。
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1永住許可申請の手数料が10月に値上げ予定
永住許可申請は在留資格変更のなかでも特殊な類型であり、これまで申請手数料は長らく低い水準に据え置かれてきました。しかし近時の入管が示す方向性によれば、手数料は2026年10月から値上げされる見込みです。申請者お一人あたりの金額変動は限定的ですが、より重要なのは――申請が遅れるほど、コストも不確実性も増しうるというシグナルです。
したがって、要件自体はおおむね満たしており、まだ正式に提出していないだけという方にとって、今こそ書類を整理し、前倒しで準備を進める好機です。そしてその準備の過程で、最も見落とされやすく、しかし審査結果を最も左右しうるステップが、過去に入管へ提出した申請内容の照合なのです。
2「情報開示請求」とは?なぜそれほど重要なのか
「情報開示請求」(正式名称は保有個人情報開示請求)とは、入管(出入国在留管理庁)に対して、過去のご自身の在留資格関連申請で提出した資料の内容を取り寄せて確認するための正式な手続きです。
「自分が出した書類なのに、なぜわざわざ取り寄せる必要があるのか?」と思われるかもしれません。その理由は――
言い換えれば、入管には過去に申告した内容がすべて保存されている一方で、ご本人は必ずしも覚えていません。今回の永住申請で記載した内容が、過去の記録と時期のズレや事実関係の矛盾を生じた場合、審査官は申請全体の信ぴょう性に疑問を抱く可能性が高くなります。
3過去の内容と今回の申請に矛盾があると不許可の可能性も
永住審査では、申請人の述べる内容の一貫性と真実性が非常に重視されます。前後の矛盾が発覚した場合、次のような結果を招くおそれがあります。
- 追加説明や追加資料の提出を求められ、審査期間が大幅に長期化する;
- 審査官が申告内容全体に不信感を抱き、厳格な審査となる;
- 事案が重大、または合理的な説明ができない場合、そのまま不許可と判断される。
特に強調しておきたいのは、こうした矛盾の多くが意図的な虚偽ではなく、単なる記憶違いや記載ミスだという点です。しかし審査の場面では、「悪気のないミス」と「意図的な隠ぺい」を書面上で区別することは困難です。だからこそ、提出前に過去の資料を照合し、内容の整合性を確保しておくことが決定的に重要になります。
4特に情報開示請求が必要なのはどんな方?
次のような方には、永住申請の前に過去資料の取り寄せを特におすすめします。
- 在留資格の変更や更新を何度も行い、申請回数が多い方;
- 複数の会社を経験し、入社・退社の時期を正確に思い出せない方;
- 過去の職務内容や職歴が複雑、または転職の空白期間があった方;
- 会社や前任の行政書士など他者に申請を代行してもらい、本人が具体的な申告内容を把握していない方;
- 在日期間が長く、初期の申請資料が手元に残っていない方。
いずれか一つでも当てはまる方は、永住申請の前に情報開示請求で過去の資料を取り寄せ、必ず照合を行ってください。
5処理期間:東京入管は約2か月、地方入管は約1か月
情報開示請求は、その場で結果が得られるものではなく、一定の処理期間を要します。しかも入管局によって処理スピードに明確な差があります。
| 受理機関 | おおよその処理期間 |
|---|---|
| 東京入管 | 通常 約2か月 |
| 地方入管局 | 比較的早く、1か月以内 に結果が出ることが多い |
このことから、東京入管で申請される場合は、この2か月の待機期間を全体のスケジュールに必ず織り込んでおく必要があります。締め切り間際になって思い出しても、手数料値上げ前に永住申請を完了できない可能性が高くなります。
6スケジュール:10月前の提出を目指すなら、今すぐ行動を
以上を踏まえ、手数料値上げ(10月予定)より前に永住申請の提出を目指す方向けに、次のようなタイムラインをご提案します。
ご覧のとおり、情報開示だけでも約2か月を要する可能性があります。時間はもう多くありません。早く動くほど、余裕をもって進められます。
7手続きが煩雑?専門の行政書士にお任せください
情報開示請求の申請書の記入、取り寄せた資料の照合と読み解き、そして永住申請書類全体のチェックには、一定の専門的な経験が必要です。とりわけ過去の内容と今回の内容に相違が見つかった場合、いかに適切で説得力のある説明を行うかが、審査の成否に直結します。
当事務所(金榮国際行政書士事務所)は、在留資格および永住許可申請を長年専門に取り扱っており、情報開示請求の代行、過去資料の照合から、永住申請書類の作成・提出までワンストップでご支援いたします。手数料値上げ前の永住申請をご検討中の方は、どうぞお早めにご相談ください。
※本記事に記載の手数料値上げ時期および各入管の処理期間は、公開時点の見込み情報です。実際には出入国在留管理庁の公式発表が優先されます。個別の案件については個別のご相談にてご確認ください。


