中国での実務経験を一から立証した永住許可申請
実務経験のほぼ全てが中国でも大丈夫。
ポイント70点・在職期間証明の独自作成で
永住許可を取得
サポート開始:2025年1月
ご相談のきっかけ
ご依頼者様は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方でした。申請時のポイント計算では基準の70点をクリアしており、在留期間・納税状況なども問題なく、永住許可の申請条件は一見整っているように見えました。
しかし、実際にサポートを進めていくと、中国での就労実績の立証という極めて難しい課題が浮かび上がりました。ポイント加算の根拠となる実務経験10年以上のほぼ全てが中国国内での就労であり、しかも転職歴や会社の合併・社名変更が重なり、在職期間を客観的に証明する書類が揃わない状況でした。
※ポイント計算は申請時・3年前の両時点でいずれも70点以上を確認
高度専門職ポイント制と永住許可の関係:高度専門職ポイントが70点以上に達している場合、通常10年必要な在留期間要件が3年(80点以上は1年)に短縮される特例があります。ただし、ポイント加算項目の根拠は全て書類で立証する必要があります。
実務経験の立証について:中国での就労実績をポイント加算の根拠とする場合、在職期間・職務内容を客観的に証明する書類が必要です。中国企業が非協力的な場合や、合併・社名変更がある場合には、立証が困難になるケースがあります。
通常の申請とは異なる、三つの壁
本件では、実務経験の立証にあたって以下の三つの困難が重なりました。いずれも単独でも対処が難しい問題ですが、同時に発生したことで、書類準備は通常の申請と比べて格段に複雑なものとなりました。
転職歴と社名変更による複雑な職歴
複数回の転職経験に加え、在職していた企業が合併や組織再編により社名・法人格が変更されていたため、連続した職歴として書類上で証明することが難しい状況でした。
中国企業の非協力的な姿勢
過去に在職していた中国企業に在職証明書の発行を依頼しても、対応してもらえないケースが複数ありました。書類が揃わなければ、ポイント加算の根拠を入管に示すことができません。
日本国外の就労実績の客観的証明
中国での就労実績は日本の行政機関が直接確認できる記録がなく、第三者が客観的に証明できる情報源を探し出し、矛盾のない形で資料を構成する必要がありました。
公的データと社保記録で「事実」を再構成する
当事務所では、中国企業が証明書を発行してくれない場合でも、公的に確認できる情報を組み合わせて在職事実を客観的に立証するという方針を取りました。活用したのは主に二つの情報源です。
① 国信網(中国企業信用情報公示システム):中国政府が運営する企業情報の公開データベースです。企業の法人登録情報・設立日・合併・社名変更の履歴などが記録されており、社名変更や合併の事実を客観的に確認することができます。当事務所では国信網のデータを参照し、各企業の変遷を時系列で整理しました。
② 本人の社会保険(社保)記録:中国の社保記録には、各雇用期間における保険加入履歴が記載されています。この記録から、各勤務先への入社日・退職日を特定し、転職の時期や在職期間を客観的に裏付けることができました。
行政書士による在職期間証明書の独自作成:国信網のデータと社保記録を照合・整合させた上で、当事務所が在職期間証明書のフォーマットを独自に作成しました。その後、該当する中国企業に対して作成した証明書の内容確認と会社印の押印を依頼し、書類として完成させました。
矛盾のない資料構成:転職歴・社名変更・合併の経緯が複雑に絡み合う中で、時系列の整合性・企業情報の正確性・社保記録との一致を徹底的に確認し、入管審査官がどの角度から検証しても矛盾が生じない資料構成を実現しました。
実務経験の立証資料については、入管から書式や内容の指定が一切ありません。そのため、どのような資料を用意すれば立証できるかは、行政書士または申請者自身が考えて提出する必要があります。
私自身が中国に滞在した経験があり、また日本からでも中国側のITシステムや公的データベースをある程度確認できる環境にあります。そうした経験と知識があったからこそ、国信網や社保記録を活用した立証方法を具体的に考え出すことができました。
「中国での職歴をどう証明すればよいかわからない」「会社が協力してくれない」という状況でも、諦めずにご相談ください。状況に応じた立証方法を一緒に考えます。
申請までの具体的なサポートの流れ
申請者の職歴・経緯を詳細にヒアリング
転職歴・各社への在職期間・合併や社名変更の時期などを申請者様から詳細に聴取し、職歴の全体像を把握しました。
国信網で企業情報・変遷を確認
中国企業信用情報公示システム(国信網)にて、各勤務先企業の設立日・合併日・社名変更履歴を調査し、企業の変遷を客観的に確認しました。
社保記録で入社日・退職日を特定
申請者様の中国社会保険(社保)記録を取得・精査し、各勤務先への在職開始日・終了日を特定。国信網の企業情報と照合して矛盾がないことを確認しました。
在職期間証明書のフォーマットを独自作成
調査した情報を基に、入管が求める形式に沿った在職期間証明書のフォーマットを行政書士が作成。時系列の整合性・記載内容の正確性を徹底的に確認しました。
中国企業に内容確認・会社印の押印を依頼
作成したフォーマットを中国企業に送付し、記載内容の確認と会社印の押印を依頼。企業が非協力的な場合も粘り強く交渉し、必要な証明書を完成させました。
ポイント計算書・申請書類一式の作成と申請代行
完成した在職期間証明書を基にポイント計算書を作成。申請書類一式を整えた上で、当事務所が申請者様に代わり出入国在留管理局へ提出しました。
許可につながった主なポイント
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国信網と社保記録という二重の客観的根拠による立証
中国の公的情報源を組み合わせることで、企業が証明書を発行しない場合でも在職事実を客観的に裏付ける資料を構成しました。
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転職歴・社名変更・合併を矛盾なく整理した資料構成
複雑な職歴の変遷を時系列で整理し、どの記録と照合しても矛盾が生じない一貫した資料体系を構築しました。入管審査官が検証しやすい構成を意識しました。
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行政書士が主導した証明書フォーマットの作成
中国企業が証明書発行に非協力的な場合でも、当事務所がフォーマットを作成・調整し、企業に押印のみ依頼するという実務的な解決策を実行しました。
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申請時・3年前の両時点でポイント70点以上を確認
永住許可のポイント特例(在留期間3年短縮)を適用するため、申請時点だけでなく申請日の3年前の時点でもポイントが70点以上であることを確認・立証しました。
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税金・社会保険の完全な納付履歴
日本での在留期間中における住民税・所得税・厚生年金・健康保険のすべてが適正に納付されており、未納・滞納が一切ありませんでした。
ご依頼者様からのご感想
💬 お客様の声
ポイントは70点あると聞いていたので申請できると思っていたのですが、いざ準備を始めると、中国での職歴の証明がこんなに大変だとは思いませんでした。昔の会社はもう合併してなくなっていたり、連絡しても返事がなかったりで、自分では手の打ちようがありませんでした。金森先生にお願いしたところ、中国の公的な企業情報のサイトや社保の記録を使って、在職の事実を一つひとつ確認してくださり、証明書のフォーマットまで作って企業に押印をもらうという方法で進めてくださいました。自分では絶対に思いつかなかったやり方で、本当に頼りになりました。許可が下りたと聞いたときは、長かった準備の苦労が一気に報われた気がしました。



